特許拒絶査定不服審判
2017-019120
飛行経路に沿って航空機を飛行させる方法
- 審判番号
- 2017-019120
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-027199
- 請求日
- 2017年12月25日
- 審決日
- 2019年06月12日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジーイー・アビエイション・システムズ・エルエルシー
- 【請求人代理人】荒川 聡志
- 【請求人代理人】小倉 博
- 【請求人代理人】黒川 俊久
- 【請求人代理人】田中 拓人
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .536-WZF(B64D) / P18 .537-WZF(B64D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 27199号「飛行経路に沿って航空機を飛行させる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月 5日出願公開、特開2013-173522号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 2月15日(パリ条約による優先権主張 2012年 2月23日 (US)米国)の出願であって、「飛行経路に沿って航空機を飛行させる方法」に関するものと認める。
これに対して、平成31年 1月21日付けで発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載が不備で、特許法第36条第4項第1号、同条第6項第1号及び同条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-019120