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特許拒絶査定不服審判

2017-018867

ピストン

審判番号
2017-018867
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-536199
請求日
2017年12月19日
審決日
2019年02月04日
公報発行日
2019年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】マーレ インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】特許業務法人前田特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨岡 和人
  • 審判官 水野 治彦
  • 審判官 鈴木 充
分類
P18 .537-WZF(F02F) / P18 .121-WZF(F02F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-536199「ピストン」拒絶査定不服審判事件〔平成25年4月25日国際公開、WO2013/057080、平成26年11月20日国内公表、特表2014-530981〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)10月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年10月21日(DE)ドイツ連邦共和国、2012年7月2日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成29年12月19日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、当審において平成30年9月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-018867

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