特許拒絶査定不服審判
2017-004072
内燃機関用のピストン
- 審判番号
- 2017-004072
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-517453
- 請求日
- 2017年03月21日
- 審決日
- 2018年03月16日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マーレ インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 西山 智宏
- 審判官 金澤 俊郎
- 分類
- P18 .113-WYF(F02F) / P18 .121-WYF(F02F) / P18 .537-WYF(F02F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-517453「内燃機関用のピストン」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月10日国際公開、WO2013/004215、平成26年 8月25日国内公表、特表2014-520991、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)7月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年7月5日、ドイツ連邦共和国、2011年10月19日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成29年12月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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