特許拒絶査定不服審判
2017-018616
ウェブアクションとクライアントとの制御が可能なHTMLベースのアプリケーション提供方法およびシステム
- 審判番号
- 2017-018616
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-031160
- 請求日
- 2017年12月14日
- 審決日
- 2019年03月19日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エヌエイチエヌ エンターテインメント コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 辻本 泰隆
- 審判官 須田 勝巳
- 審判官 仲間 晃
- 分類
- P18 .537-WYF(G06F) / P18 .536-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 31160「ウェブアクションとクライアントとの制御が可能なHTMLベースのアプリケーション提供方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月16日出願公開、特開2015-130195、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 2月19日(遡及出願平成22年 1月20日パリ条約による優先権主張 2009年 2月 6日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-018616