特許拒絶査定不服審判
2017-018596
2,3,3,3-テトラフルオロプロペンおよびフッ化水素酸を分離し回収する方法
- 審判番号
- 2017-018596
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-067672外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月14日
- 審決日
- 2019年05月08日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルケマ フランス
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .4 -WYF(C07C) / P18 .113-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 67672「2,3,3,3-テトラフルオロプロペンおよびフッ化水素酸を分離し回収する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月13日出願公開、特開2016-179977、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年6月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年7月8日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする特願2014-517880号の一部を、平成28年3月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、平成31年4月8日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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