特許拒絶査定不服審判
2022-017751
ビス(アミノ又はニトロフェノキシ)ベンゼン化合物、およびその製造方法、並びにポリイミド
- 審判番号
- 2022-017751
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-205308
- 請求日
- 2022年11月07日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セイカ株式会社
- 【請求人代理人】村上 博司
- 【請求人代理人】加藤 由加里
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 敏康
- 審判官 齋藤 恵
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C) / P18 .113-WYF(C07C) / P18 .4 -WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-205308「ビス(アミノ又はニトロフェノキシ)ベンゼン化合物、およびその製造方法、並びにポリイミド」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月 7日出願公開、特開2020- 70255、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年10月31日の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和5年4月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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