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商標拒絶査定不服審判

2017-018266

ウージアオジル、ウージ

審判番号
2017-018266
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-054184外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年12月08日
審決日
2018年04月09日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質原材料濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 54184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「うーじ青汁」の文字を標準文字で表してなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成28年5月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標の構成中の『うーじ』の文字は『(沖縄で)さとうきび」を指す言葉(語)として広く一般に知られる『ウージ』に通じるものであり、また、同『青汁』の文字は『緑色の汁。緑色の生野菜をしぼった汁』を意味する語であるから、これらが結び付いた本願商標からは、全体として『さとうきびを原料とした青汁』ほどの意味合いが容易に認識される。そして、本願商標の指定商品中には、健康や栄養補助等に関係する食品が含まれ、該食品分野においては、様々な緑葉野菜を使った各種青汁が原料成分として使用されていることは一般によく知られるところであるから、上記意味合いを認識させる本願商標をその指定商品中の『サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品』(第5類)に使用しても、それが『さとうきび由来の青汁を原料とする商品』であることを認識させるにとどまり、その商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「うーじ青汁」の文字を標準文字で表してなるものである。 ところで、本願商標の構成中、「青汁」の文字は、一般に親しまれた語であるとしても、「うーじ」の文字は、当審において職権をもって調査するも、特定の意味合いで一般に親しまれた語であるというべき事実は発見できなかったことからすれば、それらを結合した本願商標全体から、商品の具体的な品質等を表示するものと理解されるとはいい難い。 また、同じく職権をもって調査するも、本願の指定商品中の「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を取り扱う業界において、「うーじ青汁」の文字が、原審説示の意味合いのほか、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-018266

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