特許拒絶査定不服審判
2017-018168
手持ち式電気器具
- 審判番号
- 2017-018168
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-049411
- 請求日
- 2017年12月07日
- 審決日
- 2019年04月19日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイソン テクノロジー リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 堀川 一郎
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .121-WYF(A45D) / P18 .55 -WYF(A45D) / P18 .536-WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 49411「手持ち式電気器具」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月21日出願公開、特開2016-129688、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 7月 4日(パリ条約による優先権主張 2013年 7月 5日 (GB)英国)に出願した特願2014-138551号の一部を平成28年 3月14日に新たな出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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