商標拒絶査定不服審判
2017-017943
ピーチローズ、ピーチ
- 審判番号
- 2017-017943
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-003874外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月04日
- 審決日
- 2018年07月05日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-3874拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Peach Rose」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年1月14日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における同29年3月24日付けの手続補正書により、第3類「スキンケア用の化粧品,化粧品,せっけん類,歯磨き」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『Peach Rose』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、『Peach Rose』の文字が、商品の香りを表す語として使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中『ピーチローズの香りを有する商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「桃」の意味を有する「Peach」の文字と、「バラ」の意味を有する「Rose」の文字とを結合してなる「Peach Rose」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審で職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Reach Rose」の文字が、原審説示のように、商品の香りを表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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