特許拒絶査定不服審判
2017-017831
フィルターロッド製造機
- 審判番号
- 2017-017831
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-255812
- 請求日
- 2017年12月01日
- 審決日
- 2019年04月01日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】タバコ リサーチ アンド ディベロップメント インスティテュート (プロプリエタリー) リミテッド
- 【請求人代理人】森田 順之
- 【請求人代理人】轟木 哲
- 審判長/審判官
- 審判長 紀本 孝
- 審判官 松下 聡
- 審判官 宮崎 賢司
- 分類
- P18 .113-WYF(A24D) / P18 .121-WYF(A24D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-255812号「フィルターロッド製造機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月12日出願公開、特開2016-73310号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年8月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年8月28日(ZA)南アフリカ共和国)を国際出願日とする特願2012-526158号の一部を平成27年12月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成31年2月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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