特許拒絶査定不服審判
2017-017618
テナント冗長性を提供する方法および装置
- 審判番号
- 2017-017618
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-561857外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月29日
- 審決日
- 2019年07月17日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルカテル-ルーセント
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-561857「テナント冗長性を提供する方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月18日国際公開、WO2014/138961、平成28年 4月 4日国内公表、特表2016-510154〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成26年 3月10日の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成31年 2月 8日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
なお,上記拒絶理由は請求項の記載上の不備を通知するものであるものの,これが解消されていない以上,本願を特許すべきものとすることはできない。
したがって,本願は,上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
<拒絶理由の再掲>
『(明確性)この出願は,特許請求の範囲の記載が下記の点で,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
記
(1)請求項1には,「ネットワークに対して機能性を提供するネットワーク要素であるネットワークエレメントの冗長性を提供する装置」と記載されているが,「ネットワークエレメント」とは,どのような構成を特定しようとしているのかが不明確である。
(2)請求項1には,「通信ネットワーク」という用語と「ネットワーク」という用語が混在して用いられているが,両者が同じものを特定しているのか,或いは,異なるものを特定しているのかが不明確である。
(3)上記(1)の点は,請求項4,6,7についても同様である。
(4)上記(2)の点は,請求項6,7についても同様である。』
審決本文(J-PlatPat)
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