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特許拒絶査定不服審判

2017-017598

基地局におけるフレームタイプ検出に基づく複数のデータパケットの協働送信のためのシステム及び方法

審判番号
2017-017598
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-558968外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月28日
審決日
2019年04月15日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(H04N) / P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-558968「基地局におけるフレームタイプ検出に基づく複数のデータパケットの協働送信のためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月28日国際公開、WO2014/130713、平成28年 5月12日国内公表、特表2016-513424、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 2月20日(パリ条約による優先権主張 2013年 2月21日 (US)アメリカ合衆国 2013年 2月21日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月25日 (US)アメリカ合衆国 2013年 3月25日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-017598

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