特許拒絶査定不服審判
2017-017065
密なネットワークに対するキャリア検知多重アクセス(CSMA)を修正するためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2017-017065
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-552860外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月17日
- 審決日
- 2019年03月19日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .536-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-552860「密なネットワークに対するキャリア検知多重アクセス(CSMA)を修正するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月17日国際公開、WO2014/110513、平成28年 2月 8日国内公表、特表2016-503998〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年) 1月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年 1月14日 米国、2013年 1月29日 米国、2014年 1月10日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「密なネットワークに対するキャリア検知多重アクセス(CSMA)を修正するためのシステムおよび方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成30年11月 2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-017065