特許拒絶査定不服審判
2017-016750
血液脳関門を通過することができるナノ抱合体
- 審判番号
- 2017-016750
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-530909
- 請求日
- 2017年11月10日
- 審決日
- 2019年09月10日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ノースウェスタン ユニバーシティ
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 光本 美奈子
- 審判官 井上 典之
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-530909「血液脳関門を通過することができるナノ抱合体」拒絶査定不服審判事件〔平成25年3月21日 国際公開、WO2013/040499、平成26年10月6日 国内公表、特表2014-526517〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年9月14日(パリ条約による優先権主張 2011年9月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、平成29年11月10日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年1月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-016750