特許拒絶査定不服審判
2024-009337
自動化標本堆積システム及び関連する方法
- 審判番号
- 2024-009337
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-120954
- 請求日
- 2024年06月05日
- 審決日
- 2026年06月08日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナノサイトミクス,エルエルシー
- 【請求人代理人】石川 徹
- 【請求人】ノースウェスタン ユニバーシティ
- 【請求人代理人】石川 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 松本 隆彦
- 審判官 萩田 裕介
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-120954「自動化標本堆積システム及び関連する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年11月25日出願公開、特開2021-181992、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)4月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年4月6日 (US)米国)を国際出願日とする出願の一部を令和3年7月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和8年2月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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