特許拒絶査定不服審判
2017-016331
複数の無線送信/受信ユニットに伝送されるダウンリンク共用サービスのフィードバックを送信する方法および装置
- 審判番号
- 2017-016331
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-208862外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月02日
- 審決日
- 2020年10月21日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル テクノロジー コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .55 -WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-208862「複数の無線送信/受信ユニットに伝送されるダウンリンク共用サービスのフィードバックを送信する方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日出願公開、特開2015- 8538、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2007年(平成19年)10月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年10月10日 米国、2007年 1月 5日 米国)を国際出願日とする特願2009-532393号の一部を平成24年4月12日に新たな特許出願とした特願2012-91000号の一部を平成26年10月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-016331