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商標拒絶査定不服審判

2017-016166

グランドキャニオン

審判番号
2017-016166
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-103772外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月01日
審決日
2018年10月16日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示産地・販売地周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-103772拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「グランドキャニオン」の片仮名及び「GRAND CANYON」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年9月26日に登録出願されたものである。 その後,その指定商品については,原審における平成29年4月7日付けの手続補正書により,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は,「本願商標は,米国のアリゾナ州にある渓谷であって世界遺産にも登録されている『グランドキャニオン』及び『GRAND CANYON』の文字を2段に横書きしてなるものである。そして,世界遺産は一般に観光目的に利用されており,観光地では,各種の土産物や特産品が生産,販売されていることからすると,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋及び請求人の回答 審判長は,請求人に対し,別掲1及び2に係る証拠を示して,本願商標が商標法第3条第1項第3号(産地又は販売地表示)に該当する旨の審尋を発し,意見を求めたが,請求人からは,何ら応答がなかった。 4 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性 本願商標は,「グランドキャニオン」の片仮名及び「GRAND CANYON」の欧文字を上下2段に横書きしてなるものである。 そして,「グランドキャニオン」の片仮名及び「GRAND CANYON」の欧文字は,別掲1のとおり,米国西部アリゾナ州北西部にある大峡谷を指称する語であって,該渓谷は,1979年に世界自然遺産に登録され,その名称とともに世界的に広く知られており,かつ,我が国においても広く一般に知られている世界的に有名な観光地でもある。 また,一般に観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)においては,観光名所等の名称やその地理的な名称を付した土産物に係る商品が多数販売されている実情にあることはよく知られているところであり,本願の指定商品は,その土産物になり得る被服類などの商品を含むものである。 さらに,別掲2のとおり,上記「グランドキャニオン(GRAND CANYON)」においても,実際に,様々な土産物が生産され又は販売されていることが認められる。 以上からすれば,「グランドキャニオン」の片仮名及び「GRAND CANYON」の欧文字からなる本願商標は,著名な地理的名称(外国の著名な観光地を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるといえるから,これをその指定商品に使用したときには,これに接する取引者,需要者に,当該商品が上記「グランドキャニオン(GRAND CANYON)」で生産され又は販売されているであろうと一般に認識されるものであると判断せざるを得ない。 したがって,本願商標は,その指定商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないというべきであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は,世界遺産に登録された1979年以後において,「GRAND CANYON」及び「グランドキャニオン」の文字を含む商標が複数登録されていることからも,該語が商品の産地,販売地を表すものでない旨主張する。 しかしながら,別掲1及び2のとおり,「グランドキャニオン(GRAND CANYON)」は,米国西部アリゾナ州北西部にある大峡谷を指称する語であって,世界遺産に登録されている著名な観光地であることは,我が国においても広く一般に知られているところ,当該観光地においても,様々な土産物が生産又は販売されていることが認められるから,上記(1)のとおり,本願商標は,これに接する取引者,需要者によって,当該指定商品の産地又は販売地を表示するものとして一般に認識されるものであるというのが相当であり,このことは請求人が挙げる既登録例の存在によって左右されるものではない。 したがって,請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-016166

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