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商標拒絶査定不服審判

2017-015731

シオン

審判番号
2017-015731
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-098686
請求日
2017年10月24日
審決日
2018年03月07日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】四恩醸造株式会社
  • 【請求人代理人】土橋 博司
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 豊泉 弘貴
分類
T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-98686拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成28年9月8日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4131736号商標(以下「引用商標」という。)は、「紫苑」の文字と「シオン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月1日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、ぶどうの房を有するつるが添え木に巻き付いたと思しき図形からなり、その構成中のつるに沿うように小さく「SHION」の文字を配してなるところ、該文字は、辞書等に載録された既成の語ではなく、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないものであるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「紫苑」の文字及び「シオン」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「紫苑」の文字は、「キク科の多年草」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、また、下段に書された「シオン」の文字は、上段の「紫苑」の文字部分の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観 本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、全体の構成において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 イ 称呼 本願商標と引用商標は、「シオン」の称呼を同一にするものである。 ウ 観念 本願商標は、特定の観念を有しないものであり、引用商標からは「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じることから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 エ 小括 上記アないしウのとおり、本願商標と引用商標とは、「シオン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-015731

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