特許拒絶査定不服審判
2017-015312
製造物品の1つ又は2つ以上の製品又はプロセスパラメータを再設計するための方法、及び製造物品の製造において使用するための製品品質追跡システム
- 審判番号
- 2017-015312
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-537785外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月13日
- 審決日
- 2019年07月09日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(G05B) / P18 .113-WZF(G05B) / P18 .121-WZF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-537785「製造物品の1つ又は2つ以上の製品又はプロセスパラメータを再設計するための方法、及び製造物品の製造において使用するための製品品質追跡システム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年3月12日国際公開、WO2015/034713、平成28年12月1日国内公表、特表2016-537737〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)8月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年9月3日、欧州特許庁、2014年7月23日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、「製造物品の1つ又は2つ以上の製品又はプロセスパラメータを再設計するための方法、及び製造物品の製造において使用するための製品品質追跡システム」に関するものと認める。
これに対して、平成31年2月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-015312