特許拒絶査定不服審判
2017-015146
選択的に装着可能かつ脱着可能な素子を備えた衣類
- 審判番号
- 2017-015146
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-147700
- 請求日
- 2017年10月11日
- 審決日
- 2018年10月16日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナイキ イノヴェイト シーヴィー
- 【請求人代理人】稲岡 耕作
- 【請求人代理人】川崎 実夫
- 【請求人代理人】京村 順二
- 【請求人代理人】丸山 温道
- 審判長/審判官
- 審判長 門前 浩一
- 審判官 西藤 直人
- 審判官 蓮井 雅之
- 分類
- P18 .121-WYF(A41D) / P18 .537-WYF(A41D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-147700「選択的に装着可能かつ脱着可能な素子を備えた衣類」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月 3日出願公開、特開2015-214785、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年7月9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2008年8月1日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2011-521164号の一部を、2013年10月8日に特願2013-211233号として新たな特許出願とし、さらにその一部を、2015年7月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015146