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意匠拒絶査定不服審判

2018-001085

Low shoe

審判番号
2018-001085
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-501675
登録番号
意匠登録第1608867号(D1608867)
請求日
2018年01月26日
審決日
2018年05月09日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ナイキ イノヴェイト シーヴィー
  • 【請求人代理人】笹野 拓馬
審判長/審判官
  • 審判長 温品 博康
  • 審判官 木本 直美
  • 審判官 江塚 尚弘
分類
D18 .52 -WY (B5-1)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016-501675「Low shoe」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成28年 9月 1日(パリ条約による優先権主張 2016年 3月 1日 アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-001085

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