審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-013500

特に自動車の表示装置

審判番号
2017-013500
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-525348
請求日
2017年09月11日
審決日
2018年07月03日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジョンソン コントロールズ オートモーティブ エレクトロニクス エスエイエス
  • 【請求人代理人】三好 秀和
  • 【請求人代理人】伊藤 正和
  • 【請求人代理人】原 裕子
審判長/審判官
  • 審判長 中塚 直樹
  • 審判官 中村 説志
  • 審判官 小林 紀史
分類
P18 .121-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G) / P18 .55 -WYF(G09G) / P18 .575-WYF(G09G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-525348「特に自動車の表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月21日国際公開、WO2013/023792、平成26年12月 4日国内公表、特表2014-532189、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 8月17日(パリ条約による優先権主張 2011年 8月18日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年11月 4日 (FR)フランス共和国)の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-013500

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)325件(121・G09G、537・G09G、55・G09G ほか)
  • 2019-017470拒絶査定不服審判 / 2021-05-28 / 請求不成立表示装置
    共通の審決分類: 121・G09G、537・G09G、55・G09G、575・G09G
  • 2024-010034拒絶査定不服審判 / 2026-03-04 / 請求不成立表示装置
    共通の審決分類: 121・G09G、537・G09G、575・G09G
  • 2023-019108拒絶査定不服審判 / 2025-12-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)表示装置
    共通の審決分類: 121・G09G、537・G09G、55・G09G
  • 2024-001867拒絶査定不服審判 / 2025-10-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)表示パネル及びゲート駆動回路駆動方法、表示装置
    共通の審決分類: 121・G09G、537・G09G、55・G09G
  • 2023-020536拒絶査定不服審判 / 2025-08-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)ディスプレイコントローラおよび画像表示方法
    共通の審決分類: 121・G09G、537・G09G、55・G09G

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存