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特許拒絶査定不服審判

2017-013481

N-[(2’R)-2’-デオキシ-2’-フルオロ-2’-メチル-P-フェニル-5’-ウリジリル]-L-アラニン1-メチルエチルエステルおよびその製造のためのプロセス

審判番号
2017-013481
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-203614外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月11日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07H)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-203614「N-[(2’R)-2’-デオキシ-2’-フルオロ-2’-メチル-P-フェニル-5’-ウリジリル]-L-アラニン1-メチルエチルエステルおよびその製造のためのプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月14日出願公開、特開2016- 53045、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2010年5月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2010年3月31日(US)アメリカ合衆国、2009年5月20日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-512043号の一部を平成26年9月29日に新たに特許出願した特願2014-197788号の一部を平成27年10月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成29年1月31日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-013481

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