特許拒絶査定不服審判
2017-013230
圧着端子、接続構造体及びコネクタ
- 審判番号
- 2017-013230
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-029407外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月06日
- 審決日
- 2018年10月29日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古河電気工業株式会社
- 【請求人代理人】永田 元昭
- 【請求人】古河AS株式会社
- 【請求人代理人】永田 元昭
- 分類
- P18 .65 -WYF(H01R) / P18 .113-WYF(H01R) / P18 .121-WYF(H01R)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 29407「圧着端子、接続構造体及びコネクタ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月15日出願公開、特開2014- 89988、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年7月9日(優先権主張2012年7月9日、日本国、2012年7月20日、日本国、2012年10月4日、日本国、2012年10月4日、日本国、2012年10月4日、日本国)を国際出願日とする特願2013-544899号の一部を平成26年2月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年5月25日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-013230