商標拒絶査定不服審判
2017-013031
ザ
- 審判番号
- 2017-013031
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-061051外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月04日
- 審決日
- 2018年03月29日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第68758号(図形等・別掲)第30類
- 引用商標2登録第125055号(図形等・別掲)第29類
- 引用商標3登録第126496号(図形等・別掲)第29・30・31類
- 引用商標4登録第135001号(図形等・別掲)第30類
- 引用商標5登録第293031号(図形等・別掲)第29・31類
- 引用商標6登録第469680号(図形等・別掲)第30類
- 引用商標7登録第2621059号(図形等・別掲)第1・5・29・30・31・32類
- 引用商標8登録第4724846号(図形等・別掲)第30類
- 引用商標9登録第4790767号(図形等・別掲)第30・31類
- 引用商標10登録第4814418号(図形等・別掲)第30・31類
- 引用商標11登録第4814419号(図形等・別掲)第30・31類
- 引用商標12登録第4814420号(図形等・別掲)第32類
- 引用商標13登録第5498110号(図形等・別掲)第32・33類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 61051拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,コロッケ,肉のから揚げ,魚のから揚げ,メンチカツ,とんかつ,ハンバーグ,調理済み焼鳥,アメリカンドッグ,加工水産物,魚のフライ,海老フライ,たれ付きうなぎの蒲焼き,加工野菜及び加工果実,野菜のから揚げ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,かに玉のもと,麻婆春雨のもと,麻婆豆腐のもと,麻婆茄子のもと,豚キムチのもと,焼ビーフンのもと,玉子焼のもと,八宝菜のもと,回鍋肉のもと,牛丼のもと,豚丼のもと,親子丼のもと,カツ丼のもと,そぼろ丼のもと,カレー丼のもと,中華丼のもと,玉子丼のもと,天津丼のもと,ビビンバのもと,雑炊のもと,クッパのもと,中華丼の具,きんぴらごぼう,野菜の煮物,エビチリソース煮,肉を主材料とする惣菜,魚を主材料とする惣菜,野菜を主材料とする惣菜,玉子を主材料とする惣菜,豆腐を主材料とする惣菜,海草を主材料とする惣菜」及び第30類「菓子及びパン,サンドイッチ,ホットドッグ,ミートパイ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,乾燥ラザニア,ぎょうざ,しゅうまい,小籠包,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,グラタン,ドリア,調理済みのラザニア,ピラフ,チャーハン,チキンライス,炊き込みご飯,レトルトパウチされたお粥,レトルトパウチされた米飯,焼きおにぎり,焼鳥と焼葱を混ぜたご飯,すきやき風の味付けをした肉と野菜を混ぜたご飯,即席菓子のもと」を指定商品として、平成28年6月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第68758号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:大正3年10月3日
設定登録日:大正3年10月27日
書換登録日:平成16年10月13日
最新更新登録日:平成26年9月16日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第125055号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:大正9年9月16日
設定登録日:大正10年1月31日
書換登録日:平成13年2月21日
最新更新登録日:平成22年10月12日
指定商品:第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第126496号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:大正10年2月2日
設定登録日:大正10年3月12日
書換登録日:平成14年2月20日
最新更新登録日:平成23年4月19日
指定商品:第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第135001号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:大正10年8月6日
設定登録日:大正10年9月19日
書換登録日:平成14年11月13日
最新更新登録日:平成23年9月20日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第293031号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:昭和9年10月20日
設定登録日:昭和12年9月1日
書換登録日:平成20年5月28日
最新更新登録日:平成29年6月27日
指定商品:第29類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第469680号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:昭和27年11月18日
設定登録日:昭和30年8月25日
書換登録日:平成17年9月7日
最新更新登録日:平成27年8月18日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第2621059号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
登録出願日:昭和54年5月23日
設定登録日:平成6年2月28日
書換登録日:平成17年7月13日
最新更新登録日:平成26年1月14日
指定商品:第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(8)登録第4724846号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲9のとおり
登録出願日:平成14年7月3日
設定登録日:平成15年11月7日
更新登録日:平成25年10月15日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録第4790767号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲10のとおり
登録出願日:平成15年5月28日
設定登録日:平成16年7月30日
更新登録日:平成26年7月1日
指定商品:第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(10)登録第4814418号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲11のとおり
登録出願日:平成15年5月28日
設定登録日:平成16年10月29日
更新登録日:平成26年9月16日
指定商品:第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(11)登録第4814419号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲11のとおり
登録出願日:平成15年5月28日
設定登録日:平成16年10月29日
更新登録日:平成26年9月16日
指定商品:第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(12)登録第4814420号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲11のとおり
登録出願日:平成15年5月28日
設定登録日:平成16年10月29日
更新登録日:平成26年9月16日
指定商品:第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(13)登録第5498110号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:別掲12のとおり
登録出願日:平成23年12月9日
設定登録日:平成24年6月1日
指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ザ」の片仮名と黒塗りの星形の図形を上下に表してなるところ、その構成は、商標において単独では用いられない「ザ」の一文字と黒い星形の図形であって、上下にまとまりよく一体的に表されているものと看取され、かつ、かかる構成からは、上部の「ザ」の文字を捨象して下部の星形の図形のみに着目するというよりは、その構成全体をもって印象付けられる一体不可分の商標とみるのが自然である。
そして、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを表すものとして親しまれているというべき特段の事情は認められないことから、特定の称呼及び観念を生じないものである。
したがって、本願商標から、その構成中の星形の図形を抽出して、該図形に相応して「ゴリョウセイ」の称呼及び観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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