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特許拒絶査定不服審判

2017-012630

ジオポリマー組成物およびその製造方法

審判番号
2017-012630
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-226416
請求日
2017年08月25日
審決日
2018年08月22日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】西松建設株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人エム・アイ・ピー
  • 【請求人】大阪瓦斯株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人エム・アイ・ピー
  • 【請求人】独立行政法人国立高等専門学校機構
  • 【請求人代理人】特許業務法人エム・アイ・ピー
  • 【請求人】日本興業株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人エム・アイ・ピー
審判長/審判官
  • 審判長 菊地 則義
  • 審判官 大橋 賢一
  • 審判官 後藤 政博
分類
P18 .113-WYF(C04B) / P18 .121-WYF(C04B) / P18 .537-WYF(C04B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-226416「ジオポリマー組成物およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月18日出願公開、特開2016- 26999、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年 6月13日に出願された特願2011-131074号の一部を平成27年11月19日に新たな出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成30年 7月25日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-012630

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