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商標拒絶査定不服審判

2017-011923

スクリーンマスター、マスター

審判番号
2017-011923
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-022765外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月09日
審決日
2018年04月24日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .264-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商品・役務が似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
商品・役務の類否指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 22765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「SCREEN MASTER」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として,2015年(平成27年)9月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し,平成28年3月2日に登録出願されたものである。そして,指定商品については,同年9月30日提出の手続補正書をもって,第9類「発光ダイオード」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 (1)原査定は,「本願商標は,次の(2)の登録商標と類似であって,その商標登録に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し,本願を拒絶したものである。 (2)登録第5798726号商標(以下「引用商標」という。) 引用商標は,「ScreenMaster」と「スクリーンマスター」の文字を2段に横書きしてなり,平成27年5月28日に登録出願,第9類「インクジェットプリンタ」を指定商品として,同年10月9日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品について 本願商標の指定商品は,上記1のとおり「発光ダイオード」であり,引用商標の指定商品は,上記2のとおり「インクジェットプリンタ」である。 そこで,両商標の指定商品の類否を検討すると,両者はいずれも「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品であり,前者は後者の部品として使用されているものといえる。 しかしながら,本願商標の指定商品「発光ダイオード」と引用商標の指定商品「インクジェットプリンタ」とは,一般に,前者が各種機器の部品として用いられ,必ずしも後者の専用部品といえるものでもなく,後者は印刷に用いられるものであるから,両者の用途は明らかに異なるものである。 また,両者の需要者は,前者が主として各種機器を製造する事業者であり,後者が一般需要者であるから,明らかに異なっている。 さらに,販売部門については,前者が主として専門店で販売されるのに対し,後者が家電量販店などで販売されるといった差異を有しており,また,生産部門については,一般的に両者のそれが共通するというべき事情は見いだせない。 そうすると,両商標の指定商品は,それらが「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品であって,部品と完成品の関係にあるとしても,販売部門が異なり,用途及び需要者が明らかに異なるものであるから,両者に同一又は類似の商標を使用しても,それら商品が同一営業主の製造,販売に係る商品と誤認混同されるおそれのないものと判断するのが相当である。 また,他に両商標の指定商品が類似するというべき事情は見いだせない。 してみれば,両商標の指定商品は非類似の商品といわなければならない。 (2)まとめ 以上のとおりであるから,本願商標と引用商標とが類似するとしても,両商標の指定商品は非類似の商品であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-011923

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