特許拒絶査定不服審判
2017-010714
パッシベーション膜、塗布型材料、太陽電池素子及びパッシベーション膜付シリコン基板
- 審判番号
- 2017-010714
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-525900外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月18日
- 審決日
- 2018年09月26日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日立化成株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人太陽国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(H01L) / P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-525900「パッシベーション膜、塗布型材料、太陽電池素子及びパッシベーション膜付シリコン基板」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月23日国際公開、WO2014/014116、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 7月19日(優先権主張 平成24年 7月19日 平成24年 9月28日 平成25年 1月25日)の出願であって、その請求項に係る発明は、平成30年8月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-010714