特許拒絶査定不服審判
2017-010496
エレベータシステム付属設備および付属設備を制御するサーバ
- 審判番号
- 2017-010496
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-520171
- 請求日
- 2017年07月14日
- 審決日
- 2018年12月17日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーチス エレベータ カンパニー
- 【請求人代理人】小林 博通
- 【請求人代理人】富岡 潔
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 粟倉 裕二
- 分類
- P18 .121-WYF(B66B) / P18 .536-WYF(B66B) / P18 .537-WYF(B66B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-520171「エレベータシステム付属設備および付属設備を制御するサーバ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年1月24日国際公開、WO2013/012406、平成26年8月25日国内公表、特表2014-520736、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)7月15日を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、平成30年11月2日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-010496