特許拒絶査定不服審判
2017-010099
管状の、連続的な、継ぎ目のない、圧縮可能で、弾力的な取り付け物品及びこれを含む汚染防止装置
- 審判番号
- 2017-010099
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-129644外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月06日
- 審決日
- 2018年07月24日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】吉野 亮平
- 分類
- P18 .537-WZ (F01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-129644「管状の、連続的な、継ぎ目のない、圧縮可能で、弾力的な取り付け物品及びこれを含む汚染防止装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月12日出願公開、特開2015-200323〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年7月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年7月9日 米国)を国際出願日とする特願2012-519745号の一部を平成27年6月29日に新たな特許出願としたものであって、「管状の、連続的な、継ぎ目のない、圧縮可能で、弾力的な取り付け物品及びこれを含む汚染防止装置」に関するものと認める。
これに対して、平成30年3月5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-010099