商標拒絶査定不服審判
2017-010002
スシ
- 審判番号
- 2017-010002
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-029235外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月05日
- 審決日
- 2018年06月28日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンシャイン
- 【請求人代理人】本田 史樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-29235拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「寿司」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成28年3月16日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年9月20日付け提出の手続補正書により、第30類「飴」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『寿司』の文字を標準文字で表してなるところ、近年、菓子を取り扱う分野において、『すし飴』、『寿司チョコ』、『寿司あられ』等、『寿司をモチーフにした菓子』が、普通に製造・販売されている実情がある。また、本物の寿司にそっくりな『寿司の菓子』を作ることのできる商品も販売されていることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、『寿司をモチーフにした飴』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の形状、品質を表したもので自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「寿司」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これは、普通に用いられる方法で表示してなるものである。
そして、本願の指定商品は「飴」であるところ、当該商品を取り扱う業界において、別掲のとおり、寿司の形状と色彩を模した飴が、「寿司飴」、「すし飴」、「寿司キャンディー」、「すしキャンディー」の名称で販売されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の形状及び品質(色彩)を表示したものと理解し、認識するにとどまるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の形状及び品質(色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「寿司」という表示は、飴の形状や品質を直接的に表示するものではなく、飴の特徴等を間接的に表示するものにすぎないから、本願商標は商標法3条1項3号に該当しない旨主張する。
しかしながら、「飴」を取り扱う業界において、精密さは措くとしても、様々な「物」の形状と色彩を模した商品が存在することは周知の事実であり、「寿司」についても上記(1)のとおりであるから、請求人の主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-010002