特許拒絶査定不服審判
2017-009660
導電膜基板
- 審判番号
- 2017-009660
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-103844外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月30日
- 審決日
- 2018年01月22日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(H01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-103844「導電膜基板」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日出願公開、特開2015-179678、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年7月23日(優先権主張 2008年8月22日 日本国(JP))を国際出願日とする出願である特願2010-525646号の一部を、平成23年3月10日に新たな特許出願としたものである特願2011-53486号の一部を、平成25年9月6日に新たな特許出願としたものである特願2013-185283号の一部を、平成27年5月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-8に係る発明は、平成29年2月16日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-009660