特許拒絶査定不服審判
2017-009252
洗濯機の操作表示装置
- 審判番号
- 2017-009252
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-175714外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月26日
- 審決日
- 2018年07月23日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 健司
- 【請求人代理人】前田 浩夫
- 分類
- P18 .121-WZF(D06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-175714号「洗濯機の操作表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月24日出願公開,特開2014- 33760号〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成24年8月8日の出願であって,その請求項1及び2に係る発明は,平成28年12月19日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成30年3月28日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-009252