特許拒絶査定不服審判
2017-008881
ちらつき除去可能なディスプレイパネルの駆動回路
- 審判番号
- 2017-008881
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-075795
- 請求日
- 2017年06月19日
- 審決日
- 2019年01月08日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲し▼創電子股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】あいわ特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 小林 紀史
- 審判官 櫻井 健太
- 分類
- P18 .113-WYF(G09G) / P18 .121-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-75795「ちらつき除去可能なディスプレイパネルの駆動回路」拒絶査定不服審判事件〔平成27年8月20日出願公開、特開2015-148816、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(本願)は、2012年(平成24年)4月23日にアメリカ合衆国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成25年3月19日にされた特許出願(特願2013-57120)の一部を、平成27年4月2日に同優先権の主張を伴う新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし請求項14に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項14に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願は、原査定の理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶をするべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008881