特許拒絶査定不服審判
2017-008842
空気ベースのフライヤにおける空気ガイド部材
- 審判番号
- 2017-008842
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-536154外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月19日
- 審決日
- 2018年09月18日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .113-WYF(F24C) / P18 .121-WYF(F24C) / P18 .5 -WYF(F24C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-536154号「空気ベースのフライヤにおける空気ガイド部材」拒絶査定不服審判事件〔平成27年6月18日国際公開,WO2015/086477,平成29年1月26日国内公表,特表2017-503137号,請求項の数(13)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2014年12月8日(パリ条約による優先権主張 2013年12月13日 (CN)国際出願 2014年2月24日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって,その請求項1~13に係る発明は,平成30年6月28日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008842