特許拒絶査定不服審判
2023-019502
電子レンジ、単一入力スタート・ボタンを用いて同レンジを制御するシステム及び方法
- 審判番号
- 2023-019502
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-122778
- 請求日
- 2023年11月17日
- 審決日
- 2025年09月08日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ワット、ヒューバート
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 平瀬 知明
- 審判官 上田 雄
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .113-WZF(F24C) / P18 .121-WZF(F24C) / P18 .537-WZF(F24C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-122778「電子レンジ、単一入力スタート・ボタンを用いて同レンジを制御するシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年9月15日出願公開、特開2022-136329〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)7月29日を国際出願日とする特願2019-504943号の一部を、令和4年8月1日に特願2022-122778号として分割出願したものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和5年11月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何ら応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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