特許拒絶査定不服審判
2017-008767
電池用耐食性金属部材の製造方法
- 審判番号
- 2017-008767
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-037112
- 請求日
- 2017年06月15日
- 審決日
- 2018年02月05日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社SDC田中
- 【請求人代理人】鎌田 直也
- 【請求人代理人】鎌田 文二
- 【請求人代理人】中谷 弥一郎
- 【請求人】公立大学法人大阪府立大学
- 【請求人代理人】鎌田 直也
- 【請求人代理人】鎌田 文二
- 【請求人代理人】中谷 弥一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 結城 佐織
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .121-WY (H01M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第164条第3項、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 37112「電池用耐食性金属部材の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月28日出願公開、特開2014-157801、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成25年 2月27日(優先権主張平成25年 1月18日)の出願であって、平成28年 8月26日付けで拒絶理由通知がされ、平成28年10月28日付けで意見書、手続補正書が提出され、平成29年 3月23日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成29年 6月15日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ、平成29年 8月22日に審査官により特許法第164条第3項に基づく前置報告がされ、平成29年11月22日に審判請求人から前置報告に対する上申がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成29年 3月23日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
理由1
本願請求項1-3に係る発明は、以下の引用文献1に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
理由2-1
本願請求項4に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に、引用文献2に記載される用途を適用して、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
理由2-2
本願請求項1、2、4に係る発明は、以下の引用文献2に記載された発明において、引用文献1に記載された事項を適用して、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開2010-135316号公報
2.国際公開2012/122080号
第3 審判請求時の補正について
審判請求時の補正(以下、単に「補正」ともいう。)は、次のとおり、特許法第17条の2第3項から第6項までの要件に違反しているものとはいえない。
審判請求時の補正によって、請求項1に係る発明は、以下のように補正される。なお、下線部は、補正される部分を表す。
(補正前)
「【請求項1】
シート状の難浸炭性の金属材料の表面に、厚さ0.1~1μmのガラス状カーボン薄膜層を500~700℃の雰囲気ガス温度範囲でのプラズマ浸炭処理によって形成することからなる電池用電解液と接触する耐食性金属部材の製造方法。」
(補正後)
「【請求項1】
シート状の難浸炭性の金属材料の表面に、電池用電解液に接する状態で孔食を防止する耐食性のある厚さ0.5~1μmのガラス状カーボン薄膜層を、炭化水素系ガスの圧力100~2666Pa、500~700℃の雰囲気ガス温度範囲でのプラズマ浸炭処理によって形成することからなる電池用電解液と接触する耐食性金属部材の製造方法。」
1 補正の目的について
上記補正後の「電池用電解液に接する状態で孔食を防止する耐食性のある」との事項は、「ガラス状カーボン薄膜層」を限定するものである。
また、「厚さ0.5~1μm」との事項は、「厚さ0.1~1μm」の範囲をさらに限定するものである。
さらに、「炭化水素系ガスの圧力100~2666Pa」との事項は、「プラズマ浸炭処理」の条件を限定するものである。
したがって、上記の事項からなる補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
よって、審判請求時の補正は、特許法第17条の2第5項に規定する要件を満たすものである。
2 新規事項の有無について
願書に最初に添付した明細書には、以下の記載がある。
「【0018】
0.1μm未満の薄い層のガラス状カーボン薄膜層では、例えばフッ化物イオンや塩化物イオンなどのように、腐食性の高いハロゲン化物イオンが含まれる電解液に接する状態で「孔食」などの腐食を完全に防止することが困難であって好ましくなく、また1μmを超える比較的厚いガラス状カーボン薄膜層では、必要以上の耐食性を得る代わりに曲げ変形性が阻害されやすくなって好ましくないからである。」
「【0035】
プラズマ浸炭処理の条件における炭化水素系ガスの圧力は、13~4000Paとすることが好ましい。このような炭化水素系ガスの圧力は、チタン金属表面に主に非晶質性カーボン(ガラス状カーボン)膜を効率よく形成する。13Pa未満の低圧では成膜層の炭素量が少なく成膜が充分でなくて好ましくない。また、4000Paを越える高圧では、実用性が損なわれる可能性がある。このような傾向から、より好ましい炭化水素系ガスの圧力は100~2666Paである。」
「【0046】
図5に示す結果からも明らかなように、ラマンスペクトルには、結晶性炭素のピークを示すGバンド(1594cm-2付近)と共に、非結晶性炭素のピークを示すDバンド(1330cm-2付近)が小さいながらも認められ、層厚0.1~0.5μm程度と考えられる非常に薄膜のガラス状カーボン層 の存在が認められた。」
上記補正は、上記記載に基づいて補正されるものである。
したがって、上記補正される事項は全て上記下線部に記載されているから、上記補正は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内でするものであるといえる。
よって、審判請求時の補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすものである。
3 独立特許要件について
後記「第4 本願発明」から「第6 対比・判断」に示すように、補正後の請求項1~4に係る発明は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項に規定するいわゆる独立特許要件を満たすものである。
第4 本願発明
本願請求項1~4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明4」という。)は、平成29年 6月15日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりである。
「【請求項1】
シート状の難浸炭性の金属材料の表面に、電池用電解液に接する状態で孔食を防止する耐食性のある厚さ0.5~1μmのガラス状カーボン薄膜層を、炭化水素系ガスの圧力100~2666Pa、500~700℃の雰囲気ガス温度範囲でのプラズマ浸炭処理によって形成することからなる電池用電解液と接触する耐食性金属部材の製造方法。
【請求項2】
前記電池用電解液と接触する耐食性金属部材が、集電体である請求項1に記載の電池用電解液と接触する耐食性金属部材の製造方法。
【請求項3】
前記電池用電解液と接触する耐食性金属部材が、シート状チタン金属部材である請求項1または2に記載の電池用電解液と接触する耐食性金属部材の製造方法。
【請求項4】
前記電池が、マグネシウム蓄電池である請求項1~3のいずれかに記載の電池用電解液と接触する耐食性金属部材の製造方法。」
第5 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、次の事項が記載されている。
「【0026】
(実施形態2)
実施形態1における導電性ダイヤモンドライクカーボンからなる耐食性皮膜の替わりに、グラッシーカーボンからなる導電性の耐食性皮膜を用いることもできる。このような耐食性皮膜は、例えば特開平11-4377号公報に記載の方法によって形成することができる。すなわち、チタン等の金属からなる集電体基材をメタン、エタン、プロパンなどの炭化水素系ガスを含有する0.1~30torr、400~1100℃の雰囲気内でプラズマ熱処理する。これにより、集電体基材表面にガラス状カーボン皮膜が形成される。」
したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「集電体基材表面にガラス状カーボン皮膜が形成された集電体の製造方法であって、
チタン等の金属からなる集電体基材を、メタン、エタン、プロパンなどの炭化水素系ガスを含有する0.1~30torr、400~1100℃の雰囲気内でプラズマ熱処理する、方法。」
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、以下の記載がある。「・・・」は省略を表す。下線は当審が付与した。
「Claims
1. A magnesium battery electrode assembly, comprising a current collector comprising a carbonaceous material and an electrode layer comprising an electrode active material disposed on the current collector.
2. The magnesium battery electrode assembly of claim 1, wherein the carbonaceous material is selected for the group consisting of graphitic carbon, carbon fiber, glassy carbon, pyrolitic carbon, amorphous carbon, or a combination thereof.
・・・
7. The magnesium battery electrode assembly of claim 1, wherein the current collector is a composite current collector comprising the carbonaceous material and a second material.
8. The magnesium battery electrode assembly of claim 7, wherein the second material is a metal and the current collector comprises the metal coated with the carbonaceous material.
(当審訳:
請求項
1.マグネシウム電池の電極アセンブリであって、
炭素質材料を含有する電流コレクタと、
該電流コレクタ上に積層し、電極活物質を有する電極層、
とをそなえるマグネシウム電池の電極アセンブリ。
2.請求項1に記載のマグネシウム電池の電極アセンブリであって、
前記炭素質材料が、黒鉛状炭素、炭素繊維、ガラス状炭素、熱分解炭素、非晶質炭素又はこれらの組み合わせからなるグループから選択されるマグネシウム電池の電極アセンブリ。
・・・
7. 請求項1に記載のマグネシウム電池の電極アセンブリであって、前記電流コレクタが炭素質材料と第2の材料とを有する複合電流コレクタであるマグネシウム電池の電極アセンブリ。
8.請求項7に記載のマグネシウム電池の電極アセンブリであって、前記第2の材料が金属であり、前記電流コレクタが炭素質材料をコーティングした金属を有するマグネシウム電池の電極アセンブリ。」
上記記載に照らせば、当該引用文献2には、
「マグネシウム電池に用いられる、炭素質材料でコーティングされた金属からなる電流コレクタであって、
炭素質材料としてガラス状炭素である電流コレクタ」
が記載されていると認められる。
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
引用発明における「チタン等の金属からなる集電体基材」は、本願発明1における「難浸炭性の金属材料」に相当し、集電体は、電池用電解液と接触する金属部材である。
引用発明における「0.1~30torr」は、「13.33~4000Pa」である。
引用発明における「プラズマ熱処理」は、本願発明1における「プラズマ浸炭処理」に相当する。
引用発明における「ガラス状カーボン被膜」は、集電体基材上に、プラズマ熱処理によって設けられるものであるから、本願発明1の「ガラス状カーボン薄膜層」に相当する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「難浸炭性の金属材料の表面に、ガラス状カーボン薄膜層を、炭化水素系ガスのプラズマ浸炭処理によって形成することからなる電池用電解液と接触する金属部材の製造方法。」
(相違点)
(相違点1)本願発明1は、「難浸炭性の金属材料」が「シート状」であるのに対し、引用発明は、形状が不明な点。
(相違点2)本願発明1は、「ガラス状カーボン薄膜層」が「電池用電解液に接する状態で孔食を防止する耐食性のある」という構成を備えるのに対し、引用発明の「ガラス状カーボン薄膜層」が、当該構成を備えるか不明な点。
(相違点3)本願発明1は、「ガラス状カーボン薄膜層」が「厚さ0.5~1μm」であるのに対し、引用発明では、ガラス状カーボン薄膜層の厚さが不明な点。
(相違点4)本願発明1では、「プラズマ浸炭処理」の条件が、「圧力100~2666Pa」、「500~700℃」であるのに対し、引用発明では、「13.33~4000Pa」、「400~1100℃」であり、圧力及び温度の範囲が、本願発明1で特定される範囲より広い範囲である点。
(相違点5)本願発明1では、「耐食性金属部材の製造方法」と特定しているのに対し、引用発明は、「集電体の製造方法」であるものの、当該集電体が「耐食性金属部材」であるか不明な点。
(2)相違点についての判断
ア 相違点1について
引用発明においても、「難浸炭性の金属材料」は、集電体基材であるから、技術常識を考慮すると、当然に、「シート状」であるといえ、相違点1は実質的な相違点ではない。
イ 相違点2について
引用文献1には、以下の記載がある。なお、下線は当審が付与した。
「【請求項2】
アルミニウム、ニッケル若しくはチタンを主要構成成分とする集電体基材又はオーステナイト系ステンレスからなる集電体基材の表面に、導電性ダイヤモンドライクカーボン、グラッシーカーボン、金及び白金のうちの一種又は二種以上からなる導電性の耐食性皮膜が形成された集電体であって、
前記該耐食性皮膜は欠陥が存在しており、該欠陥から露出する前記集電体基材の表面は、該集電体基材のフッ素化合物、酸素化合物、窒素化合物、炭素化合物、リン化合物、ホウ素化合物のうちの一種又は二種以上からなる不動態皮膜で覆われていることを特徴とする集電体。」
上記記載によれば、引用発明の「ガラス状カーボン皮膜」は、欠陥が存在することを前提に、「ガラス状カーボン皮膜」に欠陥が存在しても、集電体基材の露出部が不動態皮膜で覆われる構成とすることで、集電体の耐食性を確保しているものであるから、引用発明の「ガラス状カーボン皮膜」自体が、「電池用電解液に接する状態で孔食を防止する耐食性のある」ものであるということはできない。
また、引用文献1、引用文献2に記載された事項から、引用発明の「ガラス状カーボン皮膜」を、「電池用電解液に接する状態で孔食を防止する耐食性のある」ものとする、合理的な動機付けを見いだすことはできない。
よって、引用発明において、相違点2に係る事項を備えるものとすることは、当業者が容易に想到し得たとはいえない。
ウ 相違点3について
「ガラス状カーボン薄膜層」が「厚さ0.5~1μm」であることは、引用文献1、引用文献2いずれの文献にも記載されていない。
また、引用発明において、ガラス状カーボン皮膜の厚みを、上記範囲に特定する、合理的な動機付けを見いだすことはできない。
本願明細書には、以下の記載がある。
「【0018】
0.1μm未満の薄い層のガラス状カーボン薄膜層では、例えばフッ化物イオンや塩化
物イオンなどのように、腐食性の高いハロゲン化物イオンが含まれる電解液に接する状態で「孔食」などの腐食を完全に防止することが困難であって好ましくなく、また1μmを超える比較的厚いガラス状カーボン薄膜層では、必要以上の耐食性を得る代わりに曲げ変形性が阻害されやすくなって好ましくないからである。」
本願発明1は、上記記載によれば、「ガラス状カーボン薄膜層」を上記厚さ範囲とすることにより、耐腐食性と、曲げ変形性という課題を解決するものである。
よって、引用発明において、相違点3に係る事項を備えることは、当業者が容易に想到し得たとはいえない。
エ 相違点4について
引用発明では、「プラズマ浸炭処理」の条件が、「13.33~4000Pa」、「400~1100℃」であるところ、引用文献1、引用文献2に記載された事項から、当該広範な範囲を、本願発明1で特定される「圧力100~2666Pa」、「500~700℃」とのより狭い範囲に特定する、合理的な動機付けを見いだすことができない。
仮に、ガラス状カーボン皮膜の緻密性や基材との密着性等の各特性を考慮して、成膜条件を最適化することが技術常識であるとしても、具体的に、本願発明1で特定される上記数値範囲に特定する、合理的な動機付けを見いだすことができない。
よって、引用発明において、相違点4に係る事項を備えることは、当業者が容易に想到し得たとはいえない。
オ 相違点5について
上記イで摘記した引用文献1の記載事項によれば、引用発明の「金属部材」も「耐食性金属部材」であるといえ、相違点5は、実質的な相違点ではない。
カ 相違点についての判断のまとめ
以上ア~オの検討をまとめると、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献1、引用文献2に記載された事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2~3について
本願発明2~3は、本願発明1の発明特定事項を全て備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、拒絶査定において引用された引用文献1、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 上記「第2原査定の概要」の理由2-1、理由2-2について
(1)理由2-1について
本願発明4は、本願発明1の発明特定事項を全て備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、拒絶査定において引用された引用文献1、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
(2)理由2-2について
本願発明と引用文献2に記載された発明とを対比すると、少なくとも、上記相違点2、相違点3、相違点4が存在する。
そして、上記第6の1の「(2)相違点についての判断」のイ、ウ、エで示した判断と同様に、引用文献2に記載された発明において、相違点2、相違点3、相違点4に係る事項を備えることは、当業者が容易に想到し得たとはいえない。
よって、本願発明1、2、4は、当業者であっても、引用文献2に記載された発明、拒絶査定において引用された引用文献1に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
4 第6のまとめ
以上から、上記第3の「3独立特許要件について」のとおり、本件補正は、独立特許要件を満たすものである。
第7 原査定について
1 理由1、2-1、2-2(特許法第29条第2項)について
上記のとおりであるから、審判請求時の補正により、本願発明1~4は、上記相違点2、相違点3、相違点4に係る事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1、引用文献2に基づいて、容易に発明できたものとはいえないものである。したがって、原査定の理由を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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