商標拒絶査定不服審判
2017-007018
ラモーンズ
- 審判番号
- 2017-007018
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-080890外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月16日
- 審決日
- 2017年06月20日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラモーンズ プロダクションズ,インク.
- 【請求人代理人】樺澤 襄
- 【請求人代理人】樺澤 聡
- 【請求人代理人】山田 哲也
- 分類
- T18 .13 -WY (W1625) / T18 .272-WY (W1625)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-80890拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「RAMONES」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2015年(平成27年)7月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して,平成27年8月24日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年2月17日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同29年5月16日付けの手続補正書により,第16類「印刷物,ポスター,写真,デカルコマニー用転写紙及び転写画,ステッカー」及び第25類「被服,ティーシャツ,タンクトップ,スウェットシャツ,野球競技用シャツ,フード付きスウェットシャツ,つばつき帽子,帽子,つばなし帽子,リストバンド,ベルト,幼児用ボディスーツ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,アメリカの4人組パンクバンド名を認識させる「RAMONES」の文字を書してなり,これをその指定商品中,第9類「前記バンドに関する音楽及び音楽イベントを特徴とする記録済みビニール製レコード盤・DVD及びCD,前記バンドに関する音楽及び音楽イベントを特徴とするインターネットからダウンロード可能なデジタル式の音響及びビデオ,前記バンドに関するレコード,前記バンドに関するインターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,前記バンドに関するインターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,前記バンドに関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ,前記バンドに関する録音済み又は録画済みのDVD及びCD」に使用するときは,当該バンドの歌唱・演奏等に係るコンテンツが記録されたものと認められるから,単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の第9類の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る第9類の指定商品が,すべて削除された。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質を表示するものではなく,また,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-007018