特許拒絶査定不服審判
2017-006542
7-(1H-イミダゾール-4-イルメチル)-5,6,7,8-テトラヒドロキノリンを含む肌の疾患および状態を治療するための医薬組成物
- 審判番号
- 2017-006542
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-541225外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月08日
- 審決日
- 2018年05月08日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-541225「7-(1H-イミダゾール-4-イルメチル)-5,6,7,8-テトラヒドロキノリンを含む肌の疾患および状態を治療するための医薬組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 5月16日国際公開、WO2013/070861、平成26年12月11日国内公表、特表2014-533271、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年11月8日(パリ条約による優先権主張 2011年11月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成30年4月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006542