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特許拒絶査定不服審判

2017-005937

被覆されたピストンおよび被覆されたピストンを製造する方法

審判番号
2017-005937
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-539148
請求日
2017年04月25日
審決日
2018年10月15日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フェデラル-モーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 金澤 俊郎
  • 審判官 水野 治彦
  • 審判官 粟倉 裕二
分類
P18 .121-WYF(F02F) / P18 .537-WYF(F02F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-539148「被覆されたピストンおよび被覆されたピストンを製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年5月10日国際公開、WO2013/066924、平成27年1月15日国内公表、特表2015-501401、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)10月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年10月31日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、平成30年8月29日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-005937

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