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特許拒絶査定不服審判

2016-005138

シリンダヘッド及び当該シリンダヘッドを具備する内燃機関

審判番号
2016-005138
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-515695
請求日
2016年04月07日
審決日
2018年10月16日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マン・エナジー・ソリューションズ・エスイー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 金澤 俊郎
  • 審判官 鈴木 充
  • 審判官 松下 聡
分類
P18 .113-WYF(F02F) / P18 .121-WYF(F02F) / P18 .536-WYF(F02F) / P18 .537-WYF(F02F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-515695「シリンダヘッド及び当該シリンダヘッドを具備する内燃機関」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月29日国際公開、WO2011/160624、平成25年7月22日国内公表、特表2013-529742、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年(平成23年)3月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年6月24日、(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成30年9月27日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。なお、平成27年5月20日の手続補正は、原審において平成27年11月30付けで決定をもって却下されている。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-005138

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