特許拒絶査定不服審判
2017-003846
幅圧下プレス方法および幅圧下プレス装置
- 審判番号
- 2017-003846
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-225227
- 請求日
- 2017年03月15日
- 審決日
- 2018年10月16日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】新日鐵住金株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】石田 敬
- 【請求人代理人】古賀 哲次
- 【請求人代理人】亀松 宏
- 【請求人代理人】福地 律生
- 【請求人代理人】中村 朝幸
- 【請求人】ポスコ
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】石田 敬
- 【請求人代理人】古賀 哲次
- 【請求人代理人】亀松 宏
- 【請求人代理人】福地 律生
- 【請求人代理人】中村 朝幸
- 審判長/審判官
- 審判長 栗田 雅弘
- 審判官 刈間 宏信
- 審判官 中川 隆司
- 分類
- P18 .121-WYF(B21B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-225227「幅圧下プレス方法および幅圧下プレス装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年5月1日出願公開,特開2014-76465,請求項の数(2)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成24年10月10日の出願であって,その請求項1及び2に係る発明は,平成30年7月31日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003846