特許拒絶査定不服審判
2017-003827
電子デバイスにおける無線電力および近距離場通信のレトロフィッティング
- 審判番号
- 2017-003827
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-152324外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月15日
- 審決日
- 2018年07月02日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .536-WZF(H02J) / P18 .537-WZF(H02J) / P18 .55 -WZF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-152324「電子デバイスにおける無線電力および近距離場通信のレトロフィッティング」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月25日出願公開、特開2014-241717〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年12月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年2月5日:米国、2009年3月25日:米国、2009年11月2日:米国)を国際出願日とする特願2011-537750号の一部を平成26年7月25日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年 2月 7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003827