特許拒絶査定不服審判
2017-003092
セルフォワードアクセスチャネル(CELLFACH)状態におけるホームノードB(HNB)モビリティのための方法
- 審判番号
- 2017-003092
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-134530
- 請求日
- 2017年03月01日
- 審決日
- 2018年09月03日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 菅原 道晴
- 審判官 中木 努
- 審判官 海江田 章裕
- 分類
- P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W) / P18 .55 -WZF(H04W) / P18 .536-WZF(H04W) / P18 .113-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-134530「セルフォワードアクセスチャネル(CELLFACH)状態におけるホームノードB(HNB)モビリティのための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月 5日出願公開、特開2015-195600〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)6月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月18日 米国、2010年8月16日 米国、2010年10月1日 米国、2011年4月1日 米国)を国際出願日とする特願2013-515545号の一部を、平成27年7月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、「セルフォワードアクセスチャネル(CELLFACH)状態におけるホームノードB(HNB)モビリティのための方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成30年 4月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003092