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特許拒絶査定不服審判

2017-003040

滑り軸受

審判番号
2017-003040
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-135486
請求日
2017年03月01日
審決日
2018年07月18日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ミバ・グライトラーガー・オーストリア・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】島田 哲郎
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】伊藤 公一
  • 【請求人代理人】曽根 太樹
  • 【請求人代理人】利根 勇基
審判長/審判官
  • 審判長 平田 信勝
  • 審判官 大町 真義
  • 審判官 内田 博之
分類
P18 .121-WYF(F16C) / P18 .536-WYF(F16C) / P18 .537-WYF(F16C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-135486「滑り軸受」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 1月 5日出願公開、特開2012-  2359、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年6月17日(パリ条約による優先権主張 2010年6月18日 オーストリア共和国)の出願であって、その請求項1~26に係る発明は、平成30年6月19日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003040

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