特許拒絶査定不服審判
2017-003020
流体船積みおよび/または荷降ろしシステム用の直接制御、特に比例制御および/または直線的制御式装置
- 審判番号
- 2017-003020
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-147990
- 請求日
- 2017年03月01日
- 審決日
- 2018年05月28日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エフエムセ テクノロジーズ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】島田 哲郎
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】伊藤 健太郎
- 【請求人代理人】大橋 康史
- 【請求人代理人】前島 一夫
- 審判長/審判官
- 審判長 堀川 一郎
- 審判官 藤井 昇
- 審判官 山村 和人
- 分類
- P18 .121-WZF(B63B) / P18 .537-WZF(B63B) / P18 .536-WZF(B63B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-147990「流体船積みおよび/または荷降ろしシステム用の直接制御、特に比例制御および/または直線的制御式装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日出願公開、特開2014-237442〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年) 6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 2月 8日,フランス国)を国際出願日とする特願2010-545567号の一部を平成26年 7月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1乃至9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年10月 4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-003020