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特許拒絶査定不服審判

2017-003020

流体船積みおよび/または荷降ろしシステム用の直接制御、特に比例制御および/または直線的制御式装置

審判番号
2017-003020
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-147990
請求日
2017年03月01日
審決日
2018年05月28日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エフエムセ テクノロジーズ ソシエテ アノニム
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】島田 哲郎
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】伊藤 健太郎
  • 【請求人代理人】大橋 康史
  • 【請求人代理人】前島 一夫
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 藤井 昇
  • 審判官 山村 和人
分類
P18 .121-WZF(B63B) / P18 .537-WZF(B63B) / P18 .536-WZF(B63B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-147990「流体船積みおよび/または荷降ろしシステム用の直接制御、特に比例制御および/または直線的制御式装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日出願公開、特開2014-237442〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2008年(平成20年) 6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 2月 8日,フランス国)を国際出願日とする特願2010-545567号の一部を平成26年 7月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1乃至9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年10月 4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-003020

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