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特許拒絶査定不服審判

2014-014111

流体船積みおよび/または荷降ろしシステム用の直接制御、特に比例制御および/または直線的制御式装置

審判番号
2014-014111
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-545567
請求日
2014年07月18日
審決日
2017年12月18日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エフエムセ テクノロジーズ ソシエテ アノニム
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】島田 哲郎
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】大橋 康史
  • 【請求人代理人】伊藤 健太郎
  • 【請求人代理人】前島 一夫
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 藤井 昇
  • 審判官 遠藤 尊志
分類
P18 .121-WYF(B67D) / P18 .537-WYF(B67D) / P18 .536-WYF(B67D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-545567「流体船積みおよび/または荷降ろしシステム用の直接制御、特に比例制御および/または直線的制御式装置」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 8月13日国際公開、WO2009/098540、平成23年 5月19日国内公表、特表2011-515280、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2008年(平成20年) 6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年 2月 8日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2014-014111

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