特許拒絶査定不服審判
2017-002850
表示画面で使用される指向性画素
- 審判番号
- 2017-002850
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-508928外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月27日
- 審決日
- 2018年05月01日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(G09F) / P18 .537-WYF(G09F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-508928「表示画面で使用される指向性画素」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月31日国際公開、WO2013/162609、平成27年 8月27日国内公表、特表2015-524935、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年4月27日の出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成30年4月6日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002850