特許拒絶査定不服審判
2017-002686
電力変換装置で使用するための軟質粘着性ゲル
- 審判番号
- 2017-002686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-031812外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月24日
- 審決日
- 2018年12月14日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ダウ シリコーンズ コーポレーション
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人】ダウ (シャンハイ) ホールディング カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .4 -WZF(C08L) / P18 .537-WZF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-31812「電力変換装置で使用するための軟質粘着性ゲル」拒絶査定不服審判事件〔平成27年9月3日出願公開、特開2015-157943〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年6月5日を国際出願日とする特許出願(特願2014-505503号)の一部を平成27年2月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成30年5月21日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年7月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002686