特許拒絶査定不服審判
2017-002398
新規アゾ化合物、これの利用及びこれの製造方法
- 審判番号
- 2017-002398
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-525366外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月20日
- 審決日
- 2018年01月29日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイオニア コーポレイション
- 【請求人代理人】山口 健次郎
- 【請求人代理人】長山 弘典
- 【請求人代理人】尾崎 祐朗
- 【請求人代理人】森田 憲一
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-525366「新規アゾ化合物、これの利用及びこれの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月6日国際公開、WO2014/021680、平成27年9月10日国内公表、特表2015-526431、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年8月2日(パリ条約による優先権主張 2012年8月2日 (KR)大韓民国 2013年8月2日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成29年12月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002398